poverty:ニュー速(嫌儲)[スレッド削除]
- 77 :堀内勉氏代理人弁護士北岡裕章:2022/02/08(火) 10:36:21.62 HOST:c220071.ppp.asahi-net.or.jp
- 削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
当職は、堀内勉氏(以下「本件通報者」といいます。)の代理人として、以下のと
おり、貴社が運営・管理する掲示板サイト「2ちゃんねる」上に掲載されている上記
URLに係るスレッド(以下「本件スレッド」といいます。)の送信防止措置を求めます。
本件スレッドは、大要、本件通報者が農地を不正転用したとして逮捕・起訴された
(以下「本件犯罪事実」といいます。)という事実を含むものです。
ところで、最高裁判例によると、刑事事件につき被疑者とされ、さらには被告人と
して公訴を提起されて判決を受けた者は、更生を妨げられない利益を有するとされて
おり(最判平成6年2月8日,ノンフィクション逆転事件・民集48巻2号149頁)
、また、プライバシーに属する事実を公表されない法的利益を有するとされている
(最高裁平成29年1月31日第三小法廷決定・民集71巻1号63頁)ところ、
前科等の公表の許否については、前科等を公表すべき利益を、前科等を公表されない
法的利益が上回る場合、当該前科等の公表は許されないものとされております。
以上を本件通報者についてみると、本件通報者は農地法違反容疑で逮捕され執行猶
予付の有罪判決を受けたものの、その後犯罪行為を行うことなく今日に至っているも
のです。
また、本件犯罪事実の公訴時効は3年であるところ、本件犯罪事実が発生してから
3年以上が経過し、また執行猶予期間も満了しました。さらに、本件通報者は、本件
犯罪事実以降、真摯に反省をし、犯罪行為を行うことなく更生の途上にあるところ、
有罪判決を受けた事実がインターネット利用者によって簡単に閲覧される恐れがあり
、また、一旦閲覧されたときに本件通報者が被る不利益は回復困難かつ重大なものです。
上記事実を併せ考えると、少なくとも現在においては、本件犯罪事実を公表する利
益よりも更生を妨げられない利益が上回るものであり、本件スレッドは本件通報者の
更生を妨げられない利益を侵害するものと言わざるを得ません。
つきましては、貴社におかれましては本件通報者の今後につきご賢察の上、本件ス
レッドにつき速やかに送信防止措置をとっていただきますようお願いいたします。
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