esite:ネットサービス[レス削除]
- 2 :依頼人:2014/09/18(木) 21:53:47.13 HOST:p1094-ipngn1201hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
- 削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
1. 個人の取り扱い 三種
上記2つに当てはまらない全ての人物
削除対象 *
個人名・住所・所属
三種:
誹謗中傷の個人特定が目的である・文意により攻撃目的である等の場合は全て削除対象になります。
私生活情報
情報価値が無く、私事のみの情報・第三者の確認できないプライベート情報は、個人が完全に特定されなくても、対象者に不利益が発生する可能性があれば、一律削除対象とします。
氏名につきインターネットを通じて公開することがプライバシー権の侵害といいうるか否かについて検討するに,プライバシー権とは,他人に知られたくない私的事柄をみだりに公表されないことを内容とし,
人格権の一つとして法的保護が与えられるための要件として,@公表された事柄が私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること,A一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に,
公表されることを欲しないであろうと認められる事柄であること,B一般の人に未だ知られていない事柄であることが必要であると解される。
氏名が一般の人に知られない事柄であるということはでき,一般人の感受性を基準として氏名を公表されること自体を欲しないであろうとは認めることが
できる。そうだとすると,氏名自体がプライバシーに該当するということができる。
さらに,その公表がプライバシー権を侵害しているか否かについて検討するに,一般に,公表されることを欲しないであろうと思われる上,
一般の人に未だ知られていない事柄に属するということができ,その範囲内において,他人に知られたくない個人の情報が公表されると,
プライバシー権の侵害ということができる。そうだとすると,本件において,事実がインターネット等で公表されたとすると,それは好ましいことではないから,
上記のとおり,プライバシー権を侵害したということができる。
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