blog:ブログ[レス削除]
- 1 :★:2015/04/22(水) 15:43:38.78
- ここは通常削除を扱う削除整理板です。
重要削除については削除要請板へどうぞ。
掲示板:ブログ (blog)
- 9 :大儀真:2015/07/19(日) 02:42:22.94 HOST:p84202-ipngn200502kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
- 削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
すでに執行猶予期間も2015年3月をもって満期終了している事件です。
過去の刑事事件については,最高裁昭和56年4月14日判決で「前科及び犯罪経歴は,人の名誉,信用に直接かかわる事項であり,
前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」と判示されておりますとおり,合理的な
必要性もないのに不特定多数に情報を流布することは,違法性を阻却せず,刑事上も民事上も違法性を帯びる行為と解釈されています。
また,刑事事件終了から一定期間が経過した場合は,法的に「刑の消滅」又は「刑の言渡しが効力を失った」状態に至っていることに
なります。この場合は,法的に,刑事処分の効力が消滅しているため,掲出行為の正当性を法的に基礎付けることが極めて困難と言えます。
罰金刑の場合は,納付から5年,懲役刑の場合は執行を終えて10年,執行猶予の場合は猶予期間経過により,刑事処分の効力が消滅するこ
とになります。
弁護士に相談した結果以下のような回答でした。
今回の目的が人をおとしめる意図を持っていると考えます。それですから基本原則にかえって、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した
場合に成立する(刑法230条1項)の解釈に従うと考えます。
従って、少し難しい表現になりますが、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることで、人の名誉を毀損すべきことを
認識しながら、公然事実を摘示することに該当して、その言われている事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であって、その手段に
は特に制限がなく、インターネットの掲示板で書き込む場合であっても成立します。そしてその事実の内容の真偽を問いません。
故に、名誉毀損罪が成立すると考えます。
詳しくはこちらを参照ください。
http://www.bengo4.com/internet/1070/b_304689/
- 10 :大儀真:2015/07/19(日) 02:46:46.47 HOST:p84202-ipngn200502kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
- 削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
すでに執行猶予期間も2015年3月をもって満期終了している事件です。
過去の刑事事件については,最高裁昭和56年4月14日判決で「前科及び犯罪経歴は,人の名誉,信用に直接かかわる事項であり,
前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」と判示されておりますとおり,合理的な
必要性もないのに不特定多数に情報を流布することは,違法性を阻却せず,刑事上も民事上も違法性を帯びる行為と解釈されています。
また,刑事事件終了から一定期間が経過した場合は,法的に「刑の消滅」又は「刑の言渡しが効力を失った」状態に至っていることに
なります。この場合は,法的に,刑事処分の効力が消滅しているため,掲出行為の正当性を法的に基礎付けることが極めて困難と言えます。
罰金刑の場合は,納付から5年,懲役刑の場合は執行を終えて10年,執行猶予の場合は猶予期間経過により,刑事処分の効力が消滅するこ
とになります。
弁護士に相談した結果以下のような回答でした。
今回の目的が人をおとしめる意図を持っていると考えます。それですから基本原則にかえって、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した
場合に成立する(刑法230条1項)の解釈に従うと考えます。
従って、少し難しい表現になりますが、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることで、人の名誉を毀損すべきことを
認識しながら、公然事実を摘示することに該当して、その言われている事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であって、その手段に
は特に制限がなく、インターネットの掲示板で書き込む場合であっても成立します。そしてその事実の内容の真偽を問いません。
故に、名誉毀損罪が成立すると考えます。
詳しくはこちらを参照ください。
http://www.bengo4.com/internet/1070/b_304689/
10 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★