qa:初心者の質問[レス削除]
- 2 :依頼人:2015/05/15(金) 10:00:31.88 HOST:p182207-ipngn6701hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
- 削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
氏名につきインターネットを通じて公開することがプライバシー権の侵害といいうるか否かについて検討するに,プライバシー権とは,他人に知られたくない私的事柄をみだりに公表されないことを内容とし,
人格権の一つとして法的保護が与えられるための要件として,㈰公表された事柄が私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること、
一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に,公表されることを欲しないであろうと認められる事柄であること、一般の人に未だ知られていない事柄であることが必要であると解される。
しかるところ,氏名は,個人を他人から識別し特定する機能を有し,また,身分関係の公証制度としての戸籍に記載された公証力のある名称で,専ら公的な事柄であるというべきであり,
氏名が一般の人に知られない事柄であるということはでき,一般人の感受性を基準として氏名を公表されること自体を欲しないであろうとは認めることができる。そうだとすると,
氏名自体がプライバシーに該当するということができる。さらに,その公表がプライバシー権を侵害しているか否かについて検討するに,一般に,公表されることを欲しないであろうと思われる上,
一般の人に未だ知られていない事柄に属するということができ,その範囲内において,他人に知られたくない個人の情報が公表されると,プライバシー権の侵害ということができる。そうだとすると,
本件において,事実がインターネット等で公表されたとすると,それは好ましいことではないから,上記のとおり,プライバシー権を侵害したということができる。
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