bouhan:防犯・詐欺対策[重要削除]
- 226 :石橋卓磨:2016/06/07(火) 16:03:04.16 HOST:211008209133.cidr.odn.ne.jp
- 対象区分: 個人・一群
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他: 【意義申し立て理由】
サイトには下記のようなコメント及び記事が記載されています。
(名誉毀損罪に該当するもの)
・株式会社igie 石橋卓磨 詐欺(タイトル)
・石橋卓磨 詐欺師
【当該記述が名誉毀損にあたる理由、および適用される法令の下で権利侵害をしている点について】
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪になります(刑法第230条1項)
本罪の行為は人の名誉を公然と事実を摘示して毀損することです。
外部的名誉が現実に侵害されるまでもなく、事実の有無、真偽を問わず、その危険が生じるだけで成立します。
※公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、
『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』などの場合であっても成立します。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げません。
うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立します(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
弊社(株式会社I.G.I.E)は、今まで顧客からのクレーム(ご指摘)を頂いた経歴は一切無く、「詐欺」等の行為は自身の経営信念に反しているものであり、これも一切の覚えがありません。
当然ながら、上記記載のコメント、及び記事に関して私(石橋卓磨)の名前や弊社名(株式会社I.G.I.E)で検索すると上位に表示され、
弊社の名誉や今後の営業行為に多大な悪影響を及ぼす可能性があるだけでなく、
公然の場(インターネット)でのこのような投稿は羞恥的であり、名誉毀損罪に確実に該当するものであると顧問弁護士からも確認が取れております。
上記理由を持って、2ちゃんねる管理人様には「サイト削除(掲示版)」を法的観点から要請します。
株式会社I.G.I.E
代表取締役 石橋卓磨
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