bouhan:防犯・詐欺対策[重要削除]
- 283 :内村正己:2017/01/23(月) 16:25:11.67 HOST:KD182250243227.au-net.ne.jp(au-net.ne.jp)
- 対象区分: 個人・三種
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他: 第1 本件書き込みについて
別紙記載のサイトには,
・内村世己という詐欺師の経営する内村特殊法務事務所
・ここは免許取り消し処分などを軽減専門の日本一をにうたっている業者ですが詐欺です(原文儘)。
など,内村世己氏(以下「内村氏」といいます。)の「本名」をあげ,「詐欺師」呼ばわりする書き込みが
存在しています。
第2 権利の侵害について
1 名誉権・プライバシー権侵害について
内村氏は,「本名」を詐欺スレッドにさらされたうえ,名指しで「詐欺師」のレッテルを貼られており,
同氏のプライバシー権を侵害するとともに,社会的評価を著しく低下させていることは明らかです。
2 営業権侵害について
内村氏は,自己の名を看板に掲げ,「内村特殊法務事務所」として,
運転免許の取消し処分の回避・軽減に特化した業務を,10年という長きにわたって適法に行っています。
その間,顧客から詐欺だとしてトラブルになることは一切なく,詐欺事件として刑事事件化された事実も
ありません。
内村氏の業務を詐欺とする本件書き込みは,同氏業務活動について大きく顧客の信用を棄損する行為で
あり,同氏の営業権への侵害の程度は甚大と言わざるを得ません。
第3 違法性阻却事由について
本件書き込みは,内村氏について,実際に調査をすることも明確な根拠をあげることもなく,
詐欺師であると述べています。また,仮に内村氏の業務の問題点を指摘したいのであれば,
業務内容を具体的に記載すれば足りるはずであり,あえて「詐欺師」であるとの表現を用い,
悪質な評価を加える必要性はありません。
本件書き込みは,根拠が皆無であり,その必要性もないため,表現の自由の重要性を最大限考慮しても,
違法性阻却事由はありません。
第4 結語
以上より,本件書き込みは,内村氏の名誉権・プライバシー権,及び営業権を大きく侵害していることは
明らかである一方で,保護すべき表現行為に値しないため,早急に削除していただきますよう
お願い申し上げます。
ご参考URL 内村特殊法務事務所HP http://www.seiki-office.jp/
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