2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

神戸地方法務局

1 ::2014/09/02(火) 16:19:01.72
ここは重要削除を扱う削除要請板です。
通常削除については削除整理板へどうぞ。

2 :人権擁護課長田村:2014/09/02(火) 16:19:01.72 HOST:101.110.15.4
対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

3 :削ジェンヌ ★:2014/09/03(水) 08:08:58.17
>>2
削除理由と合致しないものへの指定が多すぎます。
必要であれば絞り込みをどうぞ。

4 :人権擁護課長田村:2014/09/29(月) 16:54:25.01 HOST:p7040-adsau07doujib3-acca.osaka.ocn.ne.jp
 本スレッドにおいては,いわゆるお見合いパーティーに参加した者の氏名や行動等に関するものとされる情報が掲載されており,
当機関が指定させていただいた番号のレスの情報は,個人の社会的評価を低下させ,
又は一般的に他者に公開されることを欲しないであろう私生活上の事実にかかるものであることから,
対象者の名誉・信用等を毀損し,又はプライバシーを侵害するものと考えています。
 したがって,当機関が指定させていただいた番号のレスは,いずれも人権擁護上問題がありますので,削除されますようお願いします。

5 :さくぢょぬこ。 ★:2014/10/01(水) 13:43:42.03
>>4
「**はマナーが悪い」
「**らしき眼鏡男がいた」
のどこが人権擁護上問題があるのか、全く理解できません。

ご指定のレスは、特定の個人名が書かれたレスを機械的に抽出されたように見受けますが
神戸地方法務局さんが

「個人の社会的評価を低下させ,
又は一般的に他者に公開されることを欲しないであろう私生活上の事実にかかるものであることから,
対象者の名誉・信用等を毀損し,又はプライバシーを侵害する」

と判断されるのは、特定の個人名が含まれたレスに対してなのですか?

>>3と同意見です。
削除理由と合致しないものへの指定が多すぎます。
必要であれば、絞込みをどうぞ。

6 :人権擁護課長田村:2014/10/29(水) 12:59:23.32 HOST:p28089-adsau07doujib3-acca.osaka.ocn.ne.jp
対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

7 :さくぢょぬこ。 ★:2014/10/30(木) 06:03:13.93
>>6
書き込みの内容は事実なのでしょうか。

8 :人権擁護課長田村:2014/11/19(水) 17:04:20.72 HOST:p28048-adsau07doujib3-acca.osaka.ocn.ne.jp
>>5
 今回,当機関から削除要請をいたしました番号のレスは,単に特定の個人名が書かれたレスを機械的に抽出したものではなく,
そのいずれもその内容から,当機関において,特定の個人の名誉・信用等を毀損し,又はプライバシーを侵害する人権侵害情報に当たると判断したものです。
 繰り返しになりますが,本スレッドにおいては,いわゆるお見合いパーティーに参加した者の氏名や行動等に関するものとされる情報が掲載されており,
当機関が指定させていただいた番号のレスの情報は,個人の社会的評価を低下させ,又は一般的に他者に公開されることを欲しないであろう私生活上の事実にかかるものであることから,
対象者の名誉・信用等を毀損し,又はプライバシーを侵害するものと考えています。

9 :人権擁護課長田村:2014/12/05(金) 08:59:53.84 HOST:p21201-adsau07doujib3-acca.osaka.ocn.ne.jp
>>7
当機関が指定したレスの内容が事実であるか否かについて問合せをいただきましたが,
これらのレスは,以下に述べるとおり,その内容が事実であるか否かにかかわらず,
@個人の名誉・信用等を毀損し,又はA個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあるものであると認められます。
@指定したレスは,個人の社会的評価を低下させるものと認められるところ,公共の利害に関するものとも,もっぱら公益を図る目的に出たものであるとも認められず,名誉毀損に当たると判断しております。
A指定したレスは,少なくとも,当該個人の私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあるものであると認められることから
プライバシーの侵害に当たると判断しております
(裁判例(東京地判昭和39年9月28日)も,私生活をみだりに公開されないというプライバシー権について,
私生活の公開とは,一般の人が公開された内容をもって当該私人の私生活であると誤認しても
不合理でない程度に事実らしく受け取られるものであれば足りる旨の考え方を示しております。)。

10 :さくぢょぬこ。 ★:2014/12/05(金) 18:00:05.14
>>8
絞り込みなしであれば削除の必要を感じません。

>>9
事実であれば削除を控えさせていただきます。
事実か否かに関わらず処理をということでは、私は作業致しかねます。

11 :人権擁護課長田村:2015/03/30(月) 15:49:01.78 HOST:p12253-adsau07doujib3-acca.osaka.ocn.ne.jp
対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

45 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★