大阪法務局
- 17 :人権擁護部第二課長 山田:2016/07/22(金) 15:54:13.03 HOST:203-179-93-213.cust.bit-drive.ne.jp
- 対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他: >>16
削除要請したレスは,御指摘のとおり,事件当時,記事として公開されたものが転載されたものです。
ニュースソースは確認できておりませんが,平成18年以前に掲載された記事のようです。
プライバシーの侵害については,事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量して,
前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するとされているところ,本件が発生したのは平成18年以前
であることから,本件に関する事実が実名とともに公表され続けることにより被る不利益等を考慮した場合,
当該事実を公表されない法的利益が,これを公表する理由に優越すると認められます。
以上を踏まえて,本件情報を削除されますよう改めてお願いします。
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