大阪法務局
- 22 :人権擁護部第二課長山田:2016/09/27(火) 11:38:49.87 HOST:203-179-93-213.cust.bit-drive.ne.jp
- 対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他: 本件書込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,
当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上
問題がありますので,削除されますようお願いします。
なお,前科等にかかわる事実については,最高裁判所平成6年2月8日第三小法廷
判決(民集48巻2号149頁)が,これを公表されない利益が法的保護に値する
場合があることを指摘しています。
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