名古屋法務局
- 1 :★:2015/06/19(金) 14:21:40.81
- ここは重要削除を扱う削除要請板です。
通常削除については削除整理板へどうぞ。
- 59 :人権擁護部第二課長 森祐斉:2024/03/14(木) 13:09:42.33 HOST:165.76.180.1
- 対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他: 上記URLのレス番号における書き込みは、
特定地域が同和地区であるとする内容であり、
特定地域の地域住民等に対して、
当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、
又は誘発するおそれがあるものと認められ、人権擁護上問題がありますので、
削除されますようお願いします。
名古屋法務局長
- 60 :人権擁護部第二課長 森祐斉:2024/03/14(木) 13:54:21.94 HOST:165.76.180.1
- 対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他: 平素よりお世話になっております。こちらは名古屋法務局です。
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に
関する法律(令和5年法律第68号)において、
同法第3条で「全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティに
かかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるもの
であるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由
とする不当な差別はあってはならない」と規定しているところ、今般、
あなたの管理する特定電子通信設備において、上記対象アドレスの投稿のとおり、
「病気蔓延防止の為ホモとこう言う奴等は死刑が相応しい」と、
性的指向又はジェンダーアイデンティティを理由とする差別的言動を含む投稿
が確認されました。このような投稿は、同条が「全ての国民が、その性的指向又は
ジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない
個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイテンディティ
を理由とする不当な差別はあってはならないものであると認識の下に、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として
行わなければならない。」と規定していることに鑑みて、当該情報につき、
送信防止措置等の御対応を御検討いただきますようよろしくお願いします。
なお、これは法務省の人権擁護機関の行うインターネット上の人権侵害情報に対する削除要請とは
異なり、貴社の約款等に基づく自主的な対応の御検討をお願いするものです。 名古屋法務局長
名古屋法務局長
連絡先:〒460−8513
名古屋市中区三の丸2−2−1 名古屋合同庁舎第1号館
рO52−952−8111(代表)
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