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東京地方裁判所平成27年(ヨ)第2331号

1 ::2015/08/11(火) 14:29:32.71
ここは重要削除を扱う削除要請板です。
通常削除については削除整理板へどうぞ。

2 :弁護士鈴木優:2015/08/11(火) 14:29:32.71 HOST:fwgt.tmi.gr.jp
対象区分: 判決/命令
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

3 :削ジェンヌ ★:2015/08/14(金) 13:00:20.52
>>2
有料アップロードか無料アップローダかの判別が出来ず残しました。
第2区分というような削除理由はありません。
仮処分については裁判所が認めたURLのみが対象となります。

4 :弁護士鈴木優:2015/08/14(金) 16:17:59.04 HOST:fwgt.tmi.gr.jp
こちらは有料アップローダとなります。

また、第2区分の削除理由ですが、一般の個人が特定され、事実無根の記載によって重大な名誉・信用毀損およびプライバシー侵害が発生しているためとなります。

お手数ですが、宜しくお願い申し上げます。

5 :削ジェンヌ ★:2015/08/15(土) 12:30:43.64
>>4
>>2

6 :弁護士田中一哉:2015/10/28(水) 15:08:35.22 HOST:fwgt.tmi.gr.jp
対象区分: 判決/命令
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

7 :弁護士田中一哉:2015/10/28(水) 15:11:37.31 HOST:fwgt.tmi.gr.jp
なお、決定正本URLは、有料アップローダとなります。
よろしくお願い申し上げます。

8 :さくぢょぬこ。 ★:2015/10/28(水) 15:59:22.75
>>7
私には有料か無料かの判断がつきませんので、
判断は控えさせていただきます。


自サイトをお持ちの法律事務所からの依頼であれば、
自サイトのドメインにpdfファイルをアップしていただけると、
責任の所在が明確なので助かるのですが。

例)
東京地方裁判所平成27年(ヨ)第2896号
http://macaron.2ch.sc/test/read.cgi/saku2/1444399430/

http://www.tmi.gr.jp/
こちらにスペースを作って上げていただくのは無理なのでしょうか。

9 :弁護士田中一哉:2015/10/29(木) 19:17:29.00 HOST:fwgt.tmi.gr.jp
>>8
ご連絡いただきありがとうございます。

残念ながら弊所サイトへのアップロードは難しいため、
現状のアップローダについて補足の説明をさせていただきます。

決定正本のURL中の「smp.ne.jp」でドメイン検索をかけますと、
ネットワークサービス名が「スパイラルメッセージングプレイス」
であることが分かります(検索サイト:http://whois.jprs.jp/)。

この「スパイラルメッセージングプレイス」は、
株式会社パイプドビッツの提供する有料サービスとなっております。

会社情報:http://www.pi-pe.co.jp/

以上の補足によって有料アップローダである旨ご判断いただけないでしょうか。
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

10 :さくぢょぬこ。 ★:2015/10/30(金) 11:19:24.64
>>9
スパイラルプレースの契約を拝見しました。
http://www.pi-pe.co.jp/spiral-place/price/

有料/無料は、無料利用期間が存在する契約の場合、
無料期間終了後に、有料サーバであると判断しております。

スパイラルプレースさんの場合は無料トライアル6ヶ月ですので、
6ヵ月後に有効となります。以上ご了承ください。

11 :弁護士田中一哉:2015/11/06(金) 18:02:05.39 HOST:fwgt.tmi.gr.jp
>>10
ご連絡いただきありがとうございます。

弊所は6か月を超えて「スパイラル」というサービスについて
契約を結んでおり、無料期間は終了しております。

有料であることを示す書類として、請求書のPDFデータを、
削除ガイドラインに記載された「専用メール」宛に
送付させていただければと存じます。
メールでの送付にあたり、件名のご指定など、注意すべき点が
ございましたらご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

12 :さくぢょぬこ。 ★:2015/11/08(日) 17:12:40.75
>>11
例外はありません。
>>10より6ヵ月後に改めて拝見します。

13 :弁護士田中一哉:2015/12/14(月) 17:35:00.13 HOST:fwgt.tmi.gr.jp
>>12
当方としましては、削除を依頼させていただいている当初から
同じアップローダを利用していることから、
6か月という期間は、>>2の投稿を行った2015年8月11日から
起算されるものと理解しております。

このような理解でよいか、念のため、ご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

14 :弁護士田中一哉:2016/03/02(水) 19:24:19.08 HOST:fwgt.tmi.gr.jp
>>12
>>13に記載させていただきましたとおり、
2015年8月11日に削除依頼をさせていただいた際に利用したアップローダと、
同年10月28日に再度削除依頼をさせていただいた際に利用した
アップローダは、同一のものです(URLも同一です)。

そのため、当方としましては、アップローダの無料期間が
確実に経過したか否かをご判断される際の6か月という期間は、
2015年8月11日から数えていただきたいと考えております。

そして、既に、2015年8月11日から6か月が経過し、当方の利用した
アップローダが有料であることが確実となりました。

そのため、依頼させていただいた削除についてご対応いただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。

15 :弁護士田中一哉:2016/04/30(土) 18:13:59.21 HOST:fwgt.tmi.gr.jp
>>12
削除人様
2016年4月28日の経過をもって、>>6による削除要請の日(2015年10月28日)より6か月が経過致します。

当方の利用したアップローダが有料であることが確実となっておりますので、投稿記事の削除につき、早急にご対応いただきますようお願い申し上げます。

16 :削ジェンヌ ★:2016/05/01(日) 14:15:44.94
>>6
削除致しました。

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