東京法務局人権擁護部
- 9 :A:2015/10/28(水) 22:41:07.24 HOST:FL1-110-233-171-221.tky.mesh.ad.jp
- >>7 >>8
削除反対。
名前やURLの書き込みだけでは名誉毀損や個人特定にならない。
リンク先の情報で個人特定ができるなら、リンク先に削除要請をすべき。
またネット上では結婚詐欺被害を訴える内容が書かれており、書き込みが真実であれば、削除は被害を未然に防ぐことや刑事事件の捜査の妨げになる可能性もある。
http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/sousai/1443192423/195
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