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名古屋地方裁判所 平成30年(ヨ)第56号
- 9 :弁護士水越聡:2018/03/19(月) 18:25:53.82 HOST:pl24672.ag2424.nttpc.ne.jp
- ご回答ありがとうございます。
理解不足で申し訳ありませんが,これ以上掲示板を汚したくありませんので確認させて下さい。
1 本スレッド3以降の依頼について,「削除依頼フォーム」から再度依頼する必要がある(一度に大量に記載してもよいのでしょうか)。
2 その際に,「削除の区分」につき「法人/団体」とし,「過去の依頼がある場合」欄に「http://macaron.2ch.sc/test/read.cgi/saku2/1521102482/l50」と記入することにより,本スレッドに投稿されることになる。
という理解でよいでしょうか。
なお,先の例は,直接スレッドに書き込み削除していただいた記憶です。後学のために整理すると,複数に分けて削除要請をする場合には,上記の手続を経る必要があるという理解でよろしいでしょうか。
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