川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
- 1 :★:2020/11/18(水) 11:44:34.62
- ここは重要削除を扱う削除要請板です。
通常削除については削除整理板へどうぞ。
- 2 :人権・男女共同参画室 大西担当課長:2020/11/18(水) 11:44:34.62 HOST:210.128.84.130
- 対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他: 本件書き込みは、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、
本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動するものであり、川崎市差別防
止対策等審査会の答申に基づき、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に
該当すると認定しましたので、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第1
7条第1項の規定に基づく措置として、本件書き込みの削除を要請します。
- 3 :削ジェンヌ ★:2020/11/19(木) 09:52:40.96
- >>2
削除基準にかからず残しました。
- 4 :人権・男女共同参画室 大西担当課長:2020/11/27(金) 11:01:47.38 HOST:210.128.84.130
- 対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他: 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」
(いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」)は、「本邦外出身者に対する不当な差別的
言動」について、許されないものであることを宣言し、その解消に向けた取組を求
めており、第2条で、「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当
な差別的言動」と定義しています。本件書き込みは、川崎市の条例に基づき設置さ
れた川崎市差別防止対策等審査会の答申に基づき、法律の定義に従い、「本邦外出
身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」(いわゆる「ヘイ
トスピーチ」)であると認定したものですので、お手数ですが、再度御検討いただ
きますよう、お願い致します。
(参考)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第
2条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本
邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住す
るもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助
長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を
加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又
は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除すること
を煽動する不当な差別的言動をいう。
川崎市差別防止対策等審査会の答申概要URL「https://www.city.kawasaki.jp/
templates/press/cmsfiles/contents/0000121/121840/toushin.pdf」
- 5 :人権・男女共同参画室 松本担当課長:2023/03/06(月) 18:53:57.17 HOST:210.128.84.130
- 対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他: 川崎市差別防止対策等審査会は、本件書き込みを、特定の川崎市民である本邦外
出身者を著しく侮蔑し、本邦の域外にある国の出身であることを理由として地域社
会から排除することを煽動するものと認定いたしました。かかる川崎市差別防止対
策等審査会の答申に基づき、川崎市は、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条
例第17条第1項の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当するものと
判断いたしました。
貴社の「削除ガイドライン」の「4.2差別・蔑視」によると、「地域・人種などの
差別発言は…削除対象になります」とされています。したがって、特定の川崎市民
に対する「●●は叩き出すべき(●●は特定の民族に対する侮蔑的表現)」の文言
を含む本件書き込みは、貴社の「削除ガイドライン」による削除対象であると考え
られます。
そこで、本件書き込みは、現在もなお「2ちゃんねる」に掲載されており、表現
の内容の拡散を防止する緊急の必要がございますので、川崎市差別のない人権尊重
のまちづくり条例第17条第1項の規定による措置として、本件書き込みを削除い
ただきますようお願いいたします。
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